公募に関する主な
Q&A

公募に関する主なご質問とその回答をまとめました。(2019年6月24日更新)

公募要領4. 申請資格要件

A

いわゆるコンソーシアムの形式での資金分配団体への申請は可能ですが、資金管理や実施の責任を明確にするため、資金提供契約は1団体と締結することを前提としています。その主幹事団体の明確化とともに、連携先との役割分担を協定等で明確にしていただくことが必要となります。また、コンソーシアム全体のガバナンス・コンプライアンス体制を整備する必要があります。
様々なケースが想定されますので、事前にJANPIAにご相談ください。

A

本制度においては、休眠預金等活用法第17条各号に掲げる団体に、指定活用団体、資金分配団体、実行団体それぞれが該当してはならないとされています。
資金分配団体の選定に当たり、4.申請資格要件の助成の対象とならない要件の⑤「統制の下にある団体」については、例えば、申請団体の役員に暴力団の構成員若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者が含まれている場合などには、助成の対象とならない要件に該当する団体とみなします。
なお、公募に際しては、様式9で役員名簿を提出していただきます。必要がある場合には、提出いただいた役員名簿上の個人情報を警察に提供いたしますので、ご承知おきください。

公募要領5. 助成方針等

A

休眠預金等に係る資金に依存した団体を生まないための仕組みとして、助成対象事業の必要額(事業費)に対する助成額の割合を設定し、20%以上は、自己資金または民間からの資金を確保していただくことを原則としています。
ただし、財務状況や緊急性のある場合などで、希望する団体には、特例的にその理由の明示を求め、自己負担分を減じることが可能です。個別にその事情をご説明いただき、柔軟に判断させていただきたいと考えていますので、事前にご相談ください。

A

実行団体についても、休眠預金等に係る資金に依存した団体を生まないための仕組みとして、助成対象事業の必要額(事業費)に対する助成額の割合を設定し、20%以上は、自己資金または民間からの資金を確保していただくことを原則としています。ただし、財務状況や緊急性のある場合などで、希望する団体には、特例的にその理由の明示を求め、自己負担分を減じることが可能となっています。資金分配団体には、個別に事情を確認し、判断していただくこととなります。

A

使途は、JANPIAが採択した事業実施のためであれば問題はありません。また、助成等に充てる部分と助成等を実施するために必要となる経費(管理的経費)に充てる部分の割合も問いません。
なお、管理的経費は助成額(助成等に充てる部分と管理的経費の合計)の最大15%としています。

公募要領6. 「優先的に解決すべき社会の諸課題」

A

包括的支援プログラムの中で、どんな社会課題の解決に取り組むのかを提示していただきたいと考えています。複数の課題を対象としていただくことも可能ですし、これ以外で、社会的課題の解決において多大な影響や効果が期待されるものについても、ご提案いただくことは可能です。

A

優先的に解決すべき社会の諸課題の例は、例として挙げたもので、外国人を対象としないという意図はありません。
これ以外で、社会的課題の解決において多大な影響や効果が期待されるものについても、ご提案いただくことは可能です。
今後、皆さまからのご意見もいただきながら、優先的に解決すべき社会の諸課題の継続的な検討も行っていきます。

なお、「海外での活動」については、支援対象外になると考えています。休眠預金等活用法では、国内の預金を原資として生じた休眠預金等を、「国民生活の安定向上及び社会福祉の増進に資することを目的」として、「国及び地方公共団体が対応することが困難な社会の諸課題の解決を図ることを目的として民間の団体が行う公益に資する活動であって、これが成果を収めることにより国民一般の利益の一層の増進に資することとなるものに活用」することとされていることから、例えば、国際NGOの活動のうち、海外での活動は支援対象外とする一方で、国内で行われるものについては、支援対象になり得ると考えています。(内閣府HP「休眠預金等の活用に関するQ&A」より)

公募要領8. 助成事業 1)草の根活動支援事業

A

すでに地域で継続的に活動している団体を支援していただきたい、という趣旨の事業です。休眠預金等活用制度が社会的実験としての意味合いを持つことから、特定の地域を一つのモデルケースに、従来の取り組みに新しい発想、新しい切り口を含めていただければと考えています。

A

地域ブロックは、10地域(下表参照)を予定しています。例えば東北であれば、東北6県を対象にしたプログラムをご提案いただくというのが理想ですが、難しい場合もあると認識しています。当面は特定の県を対象にモデルケースを作り、将来は当該地域全域に拡大していくといったような計画など、柔軟に対応していきたいと考えます。
また、この地域ブロックの定義付けは絶対的なものではなく、ブロック内の一部と他ブロックの一部の都道府県を対象として申請いただくことも可能です(例:甲信越といった組み合わせ)。

〈地域ブロック〉

北海道ブロック
北海道
東北ブロック
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
関東ブロック
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、東京都、山梨県
北陸ブロック
新潟県、福井県、石川県、富山県
東海ブロック
愛知県、静岡県、岐阜県、三重県、長野県
近畿ブロック
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
四国ブロック
徳島県、香川県、愛媛県、高知県
中国ブロック
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
九州ブロック
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県
沖縄ブロック
沖縄県

公募要領8. 助成事業 2)新規企画支援事業 3)ソーシャルビジネス形成支援事業

A

ソーシャルビジネス形成支援事業は、社会的課題の解決という公益を主目的とするとともに、同時に経済的利益(収益性)を目指すものを想定しています。一方、新規企画支援事業は、企業等の他のセクターと連携するような新規企画の創出を目指しているものですが、経済的利益までを求めるものではありません。

公募要領8. 助成事業 4)災害支援事業

A

「災害」については、災害救助法が適用されるような場合を想定していますが、災害時には迅速な対応が求められることから、これまでの経験、地域性等をふまえた各団体の支援の発動基準を尊重させていただきたいと考えています。
「緊急」は災害直後から応急対策を行うことを想定しています。
なお、災害支援事業は、大規模な自然災害等の被害軽減に向けたNPO等による防災・減災の取り組みや、大規模災害発生後の緊急災害支援、さらには災害復旧・生活再建支援等に向けたNPO等の各種団体の活動の推進を図るものとなっています。

公募要領10. 経費について

A

旅費、人件費等、助成等に必要な費用を含めることができます。ただし、人件費を含める場合は、人件費水準を公表していただくことが前提となります。

公募要領12. 選定時の審査項目

A

資金分配団体の審査の着眼点に、包括的支援プログラムに示す事業を適確かつ公正に実施できるガバナンス・コンプライアンス体制等を備えていること、があります。その中で、意思決定機関の運営規則や、適確かつ公正に業務を遂行するために必要なトップマネージメント体制の整備が必要とされていますので、法人の種類に応じて求められるガバナンス体制が整備されていることが必要です。

公募要領14. 選定後について

A
  • 休眠預金等交付金に係る資金の活用に関する基本方針の基本原則(5)公正性において、「利益相反の防止等の徹底により、休眠預金等に係る資金の活用を公正に実施する」とあります。また、資金分配団体は、基本方針P16にあるとおり、「資金が公正に活用され、事業が適切に遂行されるよう監督する」との理念を尊重し、実行団体の監督に際しても中立性・公正性に配慮する必要があります。
  • 加えて、事業計画P9の「JANPIAは、資金分配団体が実行団体に助成等を実施することに関して、実行団体の選定過程や選定結果、選定理由、選定された実行団体に対する助成等の額及びその根拠等について公表されることを確認する。」に基づき、資金分配団体は実行団体の選定過程や選定結果、選定理由等の情報公開を徹底するといった説明責任が求められます。JANPIAとしても、資金分配団体による実行団体の公募情報は一元的に公開する予定です。
  • こうしたことを踏まえ、ご質問については、以下のような対応が求められます。
    —資金分配団体の理事等の役員が実行団体の候補団体の役員に就任している場合、又はその逆のケースは、利益相反のリスクがあり原則として避けるべきと考えており、資金分配団体、実行団体いずれかの役員を辞職していただくのが原則です。
    —実行団体選定の際は、選考審査は外部の審査委員のみで行い、さらに、資金分配団体の理事会で、当該実行団体を選考する際、特別の利害関係があると認められる理事は、議決から除外することが必要です。
    —また、休眠預金等活用法第22条第5項において「資金分配団体及び民間公益活動を行う団体の決定は、公募の方法により行うものとする。」とされています。
    したがって、実行団体の募集にあたっては、会員(メンバー)団体に限定せず、それ以外の団体にもオープンに、公平・公正に公募を行うことは言うまでもありません。
    —なお、会員になるか否かは当該法人等が判断し、決定すべきものであり、実行団体に選定する場合、会員になることを条件とすることは、公平な募集を行う公募の趣旨から認められません。
A

実行団体はNPOに限定しておらず、企業、大学、財団等も実行団体になりえます。民間公益活動を行う団体なら問題ありませんが、休眠預金を活用するために、ガバナンス・コンプライアンスの体制や、公正性、透明性が求められます。

公募要領18. 外部監査の実施

A

外部監査は専属の監査員である必要性はありません。

その他

A

来年度は、2020年度事業計画に基づいて作成されるJANPIAの公募要領に従って公募が実施されます。今年度資金分配団体として申請した場合でも来年度も申請は可能です。

A

出資ないし貸付については多様な形態が想定されるので、検討されている案に沿って対応させていただきたいと考えます。資金分配団体として出資ないし貸付を検討されている団体は早めにJANPIAにご相談ください。

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