お知らせ

緊急事態宣言(第3回)対応のお知らせ

お知らせ

新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、政府は、4⽉25⽇(日)から5月11日(火)までの間、東京、大阪、京都及び京都の4都府県を対象に、3回目となる改正新型インフルエンザ対策特別措置法に基づく内閣総理⼤⾂の「緊急事態宣⾔」が発令されました。

当機構においては、時差通勤およびテレワーク(在宅勤務)の実施により感染拡⼤の防⽌に努めてきたところですが、緊急事態宣⾔の発令を踏まえ、4⽉26⽇(月)より5月11日(火)までの間の業務態勢について、在宅勤務を基本として実施(4月30日は完全在宅勤務)することとしましたので、お知らせします。

このため、当該期間中における助成事業に関するご照会などについては、電話ではなく、当機構へのホームページのお問い合わせフォームに⼊⼒していただきますようお願いします。
なお、お問い合わせフォームにいただきましたご照会等につきましては、おって担当者からご連絡させていただきます。

また、在宅勤務の実施期間および終了時期については、緊急事態宣⾔等の動向を踏まえて、別途、当ホームページにてご案内していきますので、ご理解とご協⼒のほどよろしくお願いします。

以上

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